可児市議会 2022-06-23 令和4年第3回定例会(第4日) 本文 開催日:2022-06-23
家庭的保育事業者が書面にて記録作成を行うことが想定されているものについて、今後電磁的記録により行うことができるとのことだが、家族への連絡、例えばその日の子供の様子や気づき等もデジタル化していくのかとの質疑に対して、デジタル化は時代の趨勢でもあり、今後ますます推進されるものと考える。
家庭的保育事業者が書面にて記録作成を行うことが想定されているものについて、今後電磁的記録により行うことができるとのことだが、家族への連絡、例えばその日の子供の様子や気づき等もデジタル化していくのかとの質疑に対して、デジタル化は時代の趨勢でもあり、今後ますます推進されるものと考える。
第49条は、デジタル化の推進に伴い、家庭的保育事業者等及びその職員が記録、作成等を行うもので、書面等によることが規定等されているものについて、電磁的記録による対応を可能とする規定を追加するものでございます。 施行日は公布の日です。 続きまして、議案書は29ページを御覧ください。 議案第44号 可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。
その結果、議案第20号 可児市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、電磁的記録による縦覧等とあるがどのようなことが縦覧可能となるのかとの質疑に対して、今までも縦覧等ができたものを電子媒体で見ることができるように改定するとの答弁。
第5条において、条例等の規定において書面等により行うことが規定されている縦覧等について、電磁的記録に記録されている事項等により行うことができる旨規定する。 第6条において、条例等の規定において書面等により行うことが規定されている作成等について、電磁的記録により行うことができる旨規定する。 施行日は令和4年4月1日です。
議第77号 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、特定教育・保育施設等が書面等を電磁的記録により提供する場合、保護者の同意はどのように得るのか。また、途中で電磁的記録による提供をやめることは可能かとの問いに対し、保護者の同意は入園説明時などで得ることを考えている。
今回の改正は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」が一部改正されたことに伴い、電磁的記録等に関する規定の整備を行うものです。 議案資料の新旧対照表をお願いします。 第5条第2項から第6項で電磁的記録の規定を示しておりましたが、削除しております。
次に、議第56号 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、国の基準の改正に伴い改正するもので、審査においては、改正の背景といった論点からの質疑に対し、国がデジタル化を推進する中で、事業者の業務負担軽減などを図る観点から、国において、保育だけに限らず、障がいや女性保護などの各分野で、電磁的記録による対応を認める規則改正が行われたものであるといった答弁
13ページ、議案第34号、関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、記録等の書面について、電磁的記録による対応を認める改正等を行うもので、一部を除いて令和3年7月1日からの施行です。
家庭的保育事業者等の業務負担の軽減などを図る観点から、その事業において、書面で行うこととされている諸記録の作成、保存などについては、書面に代えて、電磁的記録による対応を認めるとする国の基準改正が行われ、7月から施行されることになりましたので、市でも同様の対応を行うものでございます。 市内で対象となる事業所は1事業所でございます。 なお、この条例は令和3年7月1日から施行するものです。
48ページ、第203条の追加は、第1項で事業者が保存する書面、第2項で利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。 議案集の22ページをお願いします。 附則の第1項で、施行日を令和3年4月1日と定めております。
48ページ、第203条の追加は、第1項で事業者が保存する書面、第2項で利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。 議案集の22ページをお願いします。 附則の第1項で、施行日を令和3年4月1日と定めております。
第36条第2項は、事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付等のうち、条例において書面で行うことが規定等されているものについては、相手方の承諾を得て書面に代えて電磁的記録により行うことができる旨を規定するなどでございます。 施行日は令和3年4月1日です。 続きまして、議案書は38ページをお願いしたいと思います。提出議案説明書は4ページをお願いいたします。
イの介護サービス事業者における諸記録の作成、保存等について、書面で行うものについては、書面に代えて電磁的記録により行うことができるものです。 ウの運営規程等の重要事項を記載した書面については、事業所に備え付け、いつでも自由に閲覧できるようにすることにより、掲示に代えることができるとするものでございます。
次に、議第73号・恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正については、公職選挙法の一部改正に準じ、選挙公報に関する掲載分の電磁的記録による提出を可能にすることに伴い、掲載分の申請に関し所要の改正をするため条例を定めるものです。 それでは、審査の過程におきまして議論されました主な事項について申し上げます。
提案理由ですが、公職選挙法の一部改正に準じ、選挙公報の掲載文を電磁的記録による提出することが可能とすることに伴い、掲載文の申請に関し所要の改正を行うものでございます。 別冊恵那市改正条例議案の概要13ページをお願いいたします。 新旧対照表のアンダーライン部分が、今回の改正箇所でございます。
法の改正により、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の定義づけが規定されたことから、第2条第1項第1号において、個人情報の定義として、次のいずれかに該当するものと改めた上、当該情報に含まれる氏名、生年月日のほか、文書や電磁的記録により特定の個人が識別されるもの及び個人識別符号が含まれるものとして規定し、2号で、指紋、パスポート番号、健康保険証番号などを個人識別符号として規定し、3号では、差別や偏見
岐阜市文書取扱規則において、文書とは、市において取り扱う書類及び各種記録並びにこれらを撮影したマイクロフィルム並びに電磁的記録と定義されております。また、岐阜市情報公開条例において、公文書とは、市職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及びフィルム、テープ及び電磁的記録であって、市職員が組織的に用いるものとして市が保有しているものと定義されております。
◎総務部長(水野龍雄君) 電磁的記録で保存される文書につきましては、課ごと、そして個人それぞれにフォルダーを作成することができます。ただ、いずれも共有のサーバー上での文書でございますので、例えば私であれば、所管をする各課に作成した文書は全て確認ができる。各課長は、各職員が作成した文書については全て確認ができるという形で階層フォルダーを作成しておるところでございます。
また、そのほかメリットとして、地方選挙に電磁的記録式投票を導入している団体の場合、選挙期日前の投票についても、こちらが使うことができ、電磁的記録式投票機によって行うことができる、効率よく投票を確認できるということなどさまざまな観点からメリットがあり、これらは投票率の向上へつながるものであると考えます。 また、投票への啓発もさることながら、期日前投票も投票しやすい環境整備が必要になってまいります。